第1条(適応範囲)
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
-
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
- 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館チェックイン時までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
-
当館は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき。
- 満室(満員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者がカスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき(福島県旅館業法施行条例)。
- 宿泊しようとする者が当館の定める利用規則に従わないとき。
- 福島県旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの規約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(夕食を伴わない宿泊契約の場合は午後12時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
-
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 福島県旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規制の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
-
宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、次の(イ)から(ハ)に掲げるものを含む、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 従業員の拘束、窓口の占拠、居座りなどの拘束的な行為。
- 土下座、金銭的補償を執拗にまたは継続的に求めるなどの過剰な要求。
- 撮影、SNSへの投稿、誹謗中傷などの不合理に業務を妨げる行為。
- 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
- 当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。
- 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
-
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、原則として、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
- ※プラン内容により、プランの内容が優先されます。
第10条(利用規則の尊守)
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
-
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
-
フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 門限:午前0時00分
- フロントサービス:午前4時00分~午前0時00分(ご宿泊翌朝のフロント対応は出来かねます。ご用の際は本館「庄助の宿 瀧の湯」フロントの営業時間内にてご対応いたします。)
-
飲食等(施設)サービス時間:
- 朝食:午前7時30分~午前9時30分
- 夕食:午後6時00分~午後9時00分
-
フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には随時変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
- 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の手続においてにその保管・管理をフロントにてお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
- 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携行品は、当館が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から当館の定める保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
第17条(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(客室への入室について)
-
当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき。
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき。
別表第1:宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳(宿泊客が支払うべき総額) | |
|---|---|
| 宿泊料金 |
|
| 追加料金 |
|
| 税金 |
|
備考
- 基本宿泊料はサイトに掲示する料金表によります。
- 子供料金の設定はございません。全て大人と同額となります。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込人数 | 契約解除の通知をうけた日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 14日前 | 21日前 | 30日前 | |
| 14名まで | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
| 15名~ 30名まで |
100% | 100% | 50% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | - | - |
| 31名~ 100名まで |
100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| 101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 上記の違約金は、当館が定める基本の違約金になります。宿泊プラン、ご予約の媒体等によっては、そちらが優先される場合がございますので、予め、ご了承くださいませ。詳しくは、ご予約の媒体、宿泊プラン等の違約金項目をご覧ください。
- 予約後のキャンセルについて、キャンセル規定によりキャンセル料が発生するものに関しまして、予約後1時間以内のキャンセル料についてはキャンセル料は免除になります。なお、キャンセル規定によりキャンセル料が発生するケースにおいて、1時間を経過したものに関しましては、機会損失、および損失の補填の観点からキャンセル規定通り徴収いたしますので、ご注意ください。【※当日予約の場合は30分以内】
キャンセル料免除となる特別事由
- チェックイン当日にご利用予定の高速道路/主要道路の封鎖、鉄道、高速バスの運休など、物理的に当該宿に到着できない場合。※部分運休等の場合は除く
- チェックイン前日までに、宿・日程・室数の変更を伴わない、人数・部屋タイプ・宿泊プランの変更を行う場合。
- 当館グループ内においてのグレードアップ(客室・プラン・宿等)を伴う、予約の変更を行う場合。
上記の特別事由のいずれかに該当する場合、お電話にてお問い合わせをお願いします。上記の場合、キャンセル料の免除、および日程変更等の対応を行わせていただきます。
別表第3:カスタマーハラスメント行為
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等、不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
- 土下座の要求等、過度な要求行為
- 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
- 大声、暴言などで従業員を責める行為
- 正当な理由のないキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
- 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
- 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
- SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
- 特定の従業員へのつきまとい行為
- その他上記の各行為に準じる行為